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社友会
 
   社友会・運営要領

第1条(総会)

  1. 通常総会は、毎会計年度終了後2ヶ月以内に、会長が招集する。
        ただし、会長が必要と認めたときは、臨時総会を開くことができる。
  2. 議事は出席者の過半数の承認をもって決めるものとし、
        可否同数のときは議長がこれを決める。
  3. 議長は会長が指名し、総会の承認を得て決める。
  4. 通常総会において次の事項を付議する。
  1. 事業報告および収支決算(報告)
  2. 事業計画および収支予算(案)
  3. 役員の承認
  4. 規約の改正
  5. その他重要な事項で幹事会が必要と認めたもの。
 

第2条(行事)

  1. 会員の喜寿(満77歳)、米寿(満88歳)、白寿(99歳)には祝い金を贈呈する。
        祝い金の金額は幹事会で決定する
  2. 会員死去の場合には、香典を呈する。香典の金額は幹事会で決定する
  3. 会員が火災、地震その他の災害等により、甚大な被害を受けた場合には見舞金を
        贈呈する。見舞金の支出および金額は幹事会で決定する。
  4. 会員の研鑽・親睦等を目的とした研修旅行等を開催する。
  5. 会員の状況、会の活動の案内・活動状況の紹介のためにインターネットホームページを
        運営する。
  6. 会員の趣味活動に対し会のホームページの活用等の支援を行う。
  7. 複数の地方会員が参加する活動への予算上の支援を行う。
 

第3条(活動資金)

  1. この会の維持運営は原則として、社友会規則第4条によるが、その他
        寄付金をもって充当する。
 

第4条(会の脱退)

  1. 会員より退会の申し出があった時、または会員の死亡が確認された時は退会とする。
  2. 会員がその身分を失った場合は、その会の資産に対していかなる請求も
       することができない。
 

第5条(事務局)

  1. 事務局は常に会員名簿を整備し、会員の現状を把握し、運営に関する事務を行う。
  2. 必要に応じ、各地方に連絡員をおくことができる。 
  3. 必要に応じ、顧問をおくことができる。
 

改定日

平成16年 4月20日
平成19年11月 2日
平成20年 3月 1日(お祝い、香典の金額は幹事会決定を明記)
平成22年 2月 1日(第2条より社報の配布を削除)
平成24年 7月28日(第2条に見舞金の項を追加)
平成28年 9月11日(第2条を活動実態に合わせ修正)
令和02年 6月13日(第2条(1)に白寿を追加)

 

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