第1条(総会)
- 通常総会は、毎会計年度終了後2ヶ月以内に、会長が招集する。
ただし、会長が必要と認めたときは、臨時総会を開くことができる。
- 議事は出席者の過半数の承認をもって決めるものとし、
可否同数のときは議長がこれを決める。
- 議長は会長が指名し、総会の承認を得て決める。
- 通常総会において次の事項を付議する。
- 事業報告および収支決算(報告)
- 事業計画および収支予算(案)
- 役員の承認
- 規約の改正
- その他重要な事項で幹事会が必要と認めたもの。
第2条(行事)
- 会員の喜寿(満77歳)、米寿(満88歳)、白寿(99歳)には祝い金を贈呈する。
祝い金の金額は幹事会で決定する
- 会員死去の場合には、香典を呈する。香典の金額は幹事会で決定する
- 会員が火災、地震その他の災害等により、甚大な被害を受けた場合には見舞金を
贈呈する。見舞金の支出および金額は幹事会で決定する。
- 会員の研鑽・親睦等を目的とした研修旅行等を開催する。
- 会員の状況、会の活動の案内・活動状況の紹介のためにインターネットホームページを
運営する。
- 会員の趣味活動に対し会のホームページの活用等の支援を行う。
- 複数の地方会員が参加する活動への予算上の支援を行う。
第3条(活動資金)
- この会の維持運営は原則として、社友会規則第4条によるが、その他
寄付金をもって充当する。
第4条(会の脱退)
- 会員より退会の申し出があった時、または会員の死亡が確認された時は退会とする。
- 会員がその身分を失った場合は、その会の資産に対していかなる請求も
することができない。
第5条(事務局)
- 事務局は常に会員名簿を整備し、会員の現状を把握し、運営に関する事務を行う。
- 必要に応じ、各地方に連絡員をおくことができる。
- 必要に応じ、顧問をおくことができる。
改定日
平成16年 4月20日
平成19年11月 2日
平成20年 3月 1日(お祝い、香典の金額は幹事会決定を明記)
平成22年 2月 1日(第2条より社報の配布を削除)
平成24年 7月28日(第2条に見舞金の項を追加)
平成28年 9月11日(第2条を活動実態に合わせ修正)
令和02年 6月13日(第2条(1)に白寿を追加)
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